2013年慶應中等部、社会の問題です。
国民の祝日の説明について、A~Dは何月何日か、E~Hは何月の第何月曜日か答えなさい。
A 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ
B 勤労を尊び、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう
C 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす
D 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する
E 大人になったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます
F 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う
G 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う
H スポーツに親しみ、健康な心身をつちかう
そろそろかなあ、と思っていたら、今年は他校でも出題されました。今は、ハッピーマンデー制度があって月曜日に移る国民の祝日が4つあります。
成人の日(1月15日→1月の第2月曜日 )
海の日(7月20日→7月の第3月曜日 )
敬老の日(9月15日→9月の第3月曜日 )
体育の日(10月10日→10月の第2月曜日)
それ以外の国民の祝日は
元日(1月1日 )
建国記念の日(2月11日)
春分の日(春分日(3月20日~3月21日) )
昭和の日(4月29日)
憲法記念日(5月3日)
みどりの日(5月4日 )
こどもの日(5月5日 )
秋分の日(秋分日(9月22日~9月23日) )
文化の日(11月3日 )
勤労感謝の日(11月23日)
天皇誕生日(12月23日)
ちなみに、これは法律に基づいていて、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で決まっています。これが改正を重ねて以下のようになっています。
第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う。
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
問題文はこの条文を使っていますね。
月曜日に動かせない祝日というのは、やはりその由来によります。
建国記念日は紀元節(建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号))によりますし、4月29日は昭和天皇の誕生日。憲法記念日は日本国憲法施行、こどもの日は端午の節句、文化の日は日本国憲法公布の日(明治節)、勤労感謝の日(新嘗祭)、天皇誕生日(今上天皇の誕生日)、ということです。春分の日、秋分の日もそれぞれ春分日、秋分日が決まるので月曜日には動かせません。
ということで、これはしっかり覚えておきましょう。
(答え)
A 5・4 B 11・23 C 4・29 D 5・3
E 1・2 F 9・3 G 7・3 H 10 ・2
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